亡夫のきょうだいや代襲相続人との遺産分割が必要だったケース
お客様のご状況
ご主人を亡くされたAさんからのご相談です。
ご家族関係は、ご主人とAさんの間にお子様はおらず、配偶者であるAさんとご主人のご兄弟が相続人になるケースで、かつ「代襲相続」が発生していました。
Aさんは、連絡の取れないご主人のご兄弟や、代襲相続人の甥姪とどのように遺産分割協議を進めるか、そもそも相続関係者が特定できない・・・ということで大変お困りでいらっしゃいました。
【被相続人=亡くなった方】
・Aさんの夫
【相続人関係者】
・配偶者Aさん
・夫の兄
・夫の妹
・夫の姉の子(お姉様が先に死亡していたため、その子らが代襲相続人)4名
・夫の弟の子(弟様が先に死亡していたため、その子らが代襲相続人)3名
なお、正確な兄弟の数も把握できておらず、他にもいるかもしれないとのこと。
また、代襲相続人とは全く連絡がとれていません。
【財産状況】
相続財産の状況は、下記のとおりです。
・ご自宅の土地建物(Aさんと共有名義)
・預貯金
・株式や投資信託
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当事務所からの提案&お手伝い
この度、亡くなったご主人は遺言書を遺されておらず、Aさんとご主人の兄弟関係者の方との間で遺産分割が必要になります。
当事務所では、Aさんのご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。
まずは、相続関係者がどなたになるのか、どこにお住まいなのかをAさんに代わってお調べし、Aさんから相続が発生していることとその手続きに協力いただきたい旨の手紙を出していただくサポートをいたしました。
その後、弊社よりAさんのご意向について他の相続人の皆さまにご案内をし、相続人の皆さまのご意向についてお知らせいただくようなお手紙をお送りしたところ、関係者の皆様全員が相続手続にご協力いただけるとのご回答をいただき、幸いなことに遺産については配偶者であるAさんがすべて相続することをご了承されました。
法定相続割合だと、配偶者のAさんが全財産の4分の3、ご兄弟関係者の方が全員で4分の1、という割合となりますが、ご兄弟関係者の方々はそれぞれの相続分を受け取ることはなく、いわゆる遺産の放棄を選択されることとなりました。
そのご回答内容に基づいて、遺産分割協議書の作成のサポートおよび、それぞれの相続人様との書類のやり取りや不動産および金融資産の相続手続をすべてAさんら相続人に代わって行いました。
①弊社から各相続人の皆様にご連絡をする(お手紙の送付)
②遺産分割協議案の作成
③預貯金の解約/株式の名義変更
④自宅の土地建物の名義をA様に変更(相続登記)
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結果
今回は幸いなことに、お手紙をお送りした亡夫のご兄弟関係者の皆様からお返事があり、その後の手続きはスムーズに進めることができました。
弊社から相続財産の調査結果などの資料もお送りしたことで、Aさんがご自身で相続人関係者の方に直接お伝えする負担もなく、懸念される数次相続(相続人関係者が手続中にお亡くなりになってしまう)のリスクや、ご高齢の相続人様が認知症などを発症し遺産分割に参加できなくなる(成年後見人の選任が必要となる)リスクなど、手続きが長期化することで進められなくなるリスクを防ぐことができました。
今回は疎遠な相続関係者や代襲相続がからみ、全員のご意向を確認できるか定かでない案件でしたが、最後まで、Aさんの思いを実現するサポートができました。
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