継母の遺産整理と財産承継のサポート
1.お客様の状況
A様は、継母が亡くなった後に遺産整理のために当事務所に相談に来られました。
A様は、長年にわたり継母を支え、面倒を見てきたため、自分が当然に法定相続人であると考えていました。
しかし、調査の結果、継母との養子縁組が行われていなかったことが判明しました。
そのため、法定相続人はA様ではなく、継母の兄弟姉妹、甥姪あわせて6名の法定相続人が存在することが分かりました。
茨城県に、継母名義の建物とA様名義の土地があり、A様は継母の建物をどうしても相続したいという強い希望を抱いていました。
他に、できれば預貯金もすべて相続したいと仰っていました。
遺産整理に関する知識や経験が不足しているA様にとっては、解決が困難に思われる状況でした。
【被相続人】
・ Aさんの継母
【相続人】
・ 継母の妹(協力者)
・ 甥姪5名
【相続財産】
・ 茨城県の不動産(建物のみ)
・ 預貯金
2.当事務所からの提案
当事務所では、A様の希望を実現するために、以下のステップで対応することを提案しました。
・法定相続人との連携
遺産整理は法定相続人からしか依頼を受けることができないため、A様が法定相続人のうち1人(継母の妹)と連絡を取り、その方から委任を受ける形で手続きを進めることにしました。
この法定相続人がA様の希望に理解を示し、協力的であったため、手続きが円滑に進む可能性が高まりました。
・法定相続人全員のご意向確認
A様の希望を各相続人へお伝えし、遺産分割協議を進める必要がありました。
そこで、法定相続人全員に対して、当事務所から遺産分割についてのご意向を伺う手紙をお送りし、協力を得られるかどうか確認しました。
幸いにも、各相続人の皆様が協力いただけるとの回答が得られました。
・相続と贈与
一旦協力者に全財産を相続していただき、その後、A様に対し贈与をしていただくことを提案しました。
これにより、A様の希望を実現するための具体的な道筋が立ちました。
当事務所では、A様のご意向が実現できるように、下記のサポートを行いました。
①法定相続人全員へご意向の確認書を送付
②遺産分割協議書の作成
③預貯金の解約
④不動産の名義変更(相続登記)
⑤贈与契約書の作成、不動産の名義変更(贈与登記)
3.結果
法定相続人全員に遺産分割の意向書を送付し、全員の協力を得ることができました。
この過程では、A様の代わりに法定相続人との連絡調整を行い、スムーズに手続きを進めることができました。
無事、遺産分割協議が成立し、茨城の建物を含む遺産が協力者の相続人に相続されました。
その後、協力者からA様に対し、建物、預貯金を贈与されました。贈与契約書の作成や、贈与後の名義変更手続きも当事務所でサポートしました。
このように、A様の複雑な遺産整理の問題を解決することができ、A様にとって満足のいく結果を得ることができました。