民事信託サポート
あてはまる人は当事務所へご相談ください
・もし自分が認知症になったら、相続ができるか不安
・自分の資産を直系の子孫に相続させ、子孫の傍系の人間に渡したくない
・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理したい
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定したい
・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理したい
民事信託(家族信託)とは
信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、託した目的に従って管理してもらうことです。
終活という言葉が盛んに使われるようになりました。
皆が人生のエンディングを迎えるにあたって、やり残しが無いように、人生の棚卸を始めたのです。
自分のやりたいことやしたいことを考えたとき、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が登場したのです。
財産所有者が元気なうちは自分で管理したいが、徐々に意思判断能力を欠き、資産の運用・処分が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の運用・処分の仕組みを決めておくことが、民事信託のメリットなのです。
近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢社会」と言われています。
超高齢社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。
元気なうちはできるだけ頑張って、いざというときにはきちんと備えておくというのが、
民事信託の仕組みですから、まさに今の時代に相応しい制度と言えるでしょう。
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。
この記事の執筆者
株式会社キャストグローバル 町田支店
代表
荒木 光
専門分野相続/生前対策
経歴年間約600件/累計3,500件以上の相談を受けるキャストグローバルコンサルティング事業部にて、本部および町田支店でそれぞれチームを率い、遺言作成1,200件超、遺言執行者としても250件超の実績がある。相続対策や相続発生後の手続はもちろんのこと、様々な相談者のニーズに合わせたトータルアドバイスを行うことで、多くの顧客から絶大な信頼を得る、相続実務の数々の現場を知るコンサルタント。自身でも1000件以上の依頼実績を持ち、類似する過去の解決事例から最適な解決法を提案する。