ご夫婦のみでお子様がいらっしゃらない方の相続
1. お客様のご状況
【相談者の背景および主なお悩み】
ご主人が他界された奥様から、ご自宅不動産の相続手続きに関するご相談をいただきました。
ご家族構成としては、相談者Aさん。ご夫婦にはお子様がいらっしゃらず、亡夫の両親も既に他界しています。
亡夫は10人兄弟で、その中の1人がご存命ですが、他の兄弟姉妹は皆亡くなっており、代襲相続が発生しています。
Aさんはご夫婦で築いた財産であるご自宅不動産を当然自分の名義に変更できると思っていましたが、遺言が無かったため、亡夫の兄弟姉妹や甥姪と遺産分割協議が必要であることに驚き、不安を感じていました。
特に、亡夫の兄弟や甥姪の中には関係が悪化している方や、長年連絡を取っていない方もいるため、この状況に大変困惑されていました。
【被相続人】
相談者Aさんの夫
【相続人】
・ 奥様(Aさん)
・ 亡夫の姉1名
・ 甥姪9名(内3名音信不通)
【財産状況】
・ ご自宅マンション(夫婦で共有)
・ 預貯金
2. 当事務所からの提案&お手伝い
【状況の整理】
将来、Aさんは自身の資産を面倒を見てくれる甥姪に承継することを考えていましたが、現状ではそれが難しいため、まずは音信不通の甥姪にコンタクトを取ることを提案しました。
相続手続きを円滑に進め、マンションを全てAさん名義に変更した後、甥姪に承継する旨の遺言書を作成する予定です。
【具体的なサポート内容】
当事務所では、Aさんのご意向を実現するため、以下のサポートを行いました。
連絡の取れない甥姪に司法書士からお手紙を送付
反応が無い相続人以外の相続については、相続分譲渡証書を作成
反応が無い相続人の対処については弁護士に依頼
自宅マンションの名義をA様に変更(相続登記)
今後お世話になる甥姪へ承継する旨の遺言書作成
3. 結果
音信不通だった3人の甥姪に対し、お手紙を送付したところ、うち1人は体調を崩しており、Aさんとの直接のコンタクトは難しい状況でしたが、相続分譲渡証書を取得しました。
残りの2人については弁護士の調停審判により、無事に不動産名義変更を完了することができました。
この案件は遺産分割が非常に難しいものでしたが、手続きが止まることなく、Aさんの思いを実現するサポートを無事に提供することができました。